サルでもわかる。労働基準法を分かりやすく解説!Part2
みなさんのほほんしてますか??
前回の労働基準法は分かりやすかったでしょうか?
今のコロナで休んでる時期の学生にはぜひ学んでほしい内容です。
そして今働いてる人にもぜひ知ってほしい内容です。
なので分かりにくい部分があれば細かく解説しますので
お気軽に質問お待ちしております!
それでは今回は第2章いってみましょー!(*'∀'*)
・第二章(労働契約)
この法律から外れる部分の契約は無効!
・第十四条(契約期間)
期限付きの契約と期限なしの契約2つがある。
期限付き・・・基本的に上限は3年。
専門、技術、経験を考慮した人or60歳以上は5年。
期限なし・・・基本的に定年まで働く事を指す
・第十五条(労働条件の明示)
契約時に賃金や労働時間などの明示が必須!
実際と内容が違ったら契約解除OK!
・第十六条(賠償予定の禁止)
会社が労働者に対して違約金や損害賠償額を最初から決める事は不可!
だけど労働者の責任で会社に対して損害があった場合は
請求される可能性は0ではない。
※実際アルバイトやパートなどは責任義務が基本的にないので
このような事があれば弁護士に相談するべきでしょう。
・第十七条(前借金相殺の禁止)
会社が労働者に対してお金を貸して
給料から引いたら(乂`ェ´*)ダメ!
あと16条と被るけど何かミスをして給料からの天引きとかも論外!
・第十八条(強制貯金)
働く事を条件に社内預金や通帳保管をするのは禁止!
※労働者がしたい場合はOK
・第十九条(解雇制限)
解雇できない期間・・・療養中と復帰後30日間or産前産後の休養中と復帰後30日
特別に解雇できる場合・・・会社が倒産するとき(労働基準監督署の認定必須)
療養が3年を超え、会社が1200日分のお金払ったら
・第二十条(解雇の予告)
解雇する場合・・・30日前に解雇予告or30日分以上の平均賃金を支払う。
上記以外の特例・・・会社が倒産するとき(労働基準監督署の認定必須)
・第二十一条(解雇予告の適用除外)
基本的に労働の期間を決めてる人(例・日雇いとか契約社員とか試用期間中など)
は予告なしに解雇になる場合もあります。
※解雇予告が必要なケースも有り!
日雇い・・・1か月以上働く
2か月以内の契約と季節的業務の4か月以内の契約・・・それぞれを超える場合
試用期間中の人・・・14日を超えて働く
以上です。
ありがちなのが試用期間1か月で1か月後に解雇されるのはNG!
・第二十二条(退職時等の証明)
労働者が会社に対して退職証明を請求した場合遅れる事なく交付しないとダメ!
証明書の内容は・・・
・使用期間
・業務の種類
・地位
・賃金
・退職理由
これは結構重要で退職するとこの書類は
次の仕事が決まってても決まってなくても
絶対にいるから覚えておきましょう!
たまに遅い会社がチラホラ・・・( ´・ω・)
・第二十三条(金品の返還)
労働者が死亡or退職したとき会社に請求すると7日以内に
給料などを支払いしないといけない。
未払いの賃金があった場合はもめる可能性があるので
その場合は弁護士に。
'`ィ(´∀`∩以上が第二章になります。
いかがでしたでしょうか?
この二章に反してる会社は結構あると思うので
今一度見つめなおして欲しいと願ってます。
それではみなさん良いのほほん生活を。